2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
改正刑法の施行されました平成二十九年以降を見ますと、認知件数は増加傾向にございます。 また、強制わいせつでありますが、令和二年中、四千百五十四件を認知しております。令和元年につきましては四千九百件でございます。これにつきましては、近年、認知件数は減少傾向にございます。
改正刑法の施行されました平成二十九年以降を見ますと、認知件数は増加傾向にございます。 また、強制わいせつでありますが、令和二年中、四千百五十四件を認知しております。令和元年につきましては四千九百件でございます。これにつきましては、近年、認知件数は減少傾向にございます。
私は、平成二十九年の刑法の一部改正、刑法一部改正後、委員から御紹介いただきましたとおり、性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟、ワンツー議連と言っておりましたけれども、その会長として、また、自由民主党の司法制度調査会長として性犯罪、性暴力の問題に取り組み続けてまいりました。
つまり、性犯罪に関する法改正、刑法の改正が二十九年に行われた影響が調査結果から何か読み取れることがあるかという点についてお伺いしたいと思います。
平成二十九年に成立しました改正刑法の附則におきまして、施行の三年後を目途として、性犯罪の実態に即した対処を行うための施策の在り方についての検討を加えることが求められてございます。
会見で伊藤さんは、日本では七月に改正刑法が施行されたが、強制性交罪も、被害者が抵抗できないほどの暴行、脅迫を受けたと証明できないと罪に問えないことは変わらない、三年後の見直しでさらなる議論が必要だと。また、会見では、公にしてからバッシングを受けて、前のように生活できなくなった、しかし、隠れなければならないのは被害者ではない、話すことでよい方向に変えていきたいと。
それで、会見で伊藤さんは、日本では七月に改正刑法が施行されたが、強制性交罪も、被害者が抵抗できないほどの暴行、脅迫を受けたと証明できないと罪に問えないことは変わらない、三年後の見直しでさらなる議論が必要だと述べた。
ほかにも、配付資料の右側の方に、真ん中の下、四角で、被害者が障害者の場合はどうか、そういうことも挙げているんですが、これは昭和四十九年の法制審の答申で、改正刑法草案というものの中に、その条文の中で、精神障害の状態にある女子を保護し又は監督する者がその地位を利用し行う姦淫を処罰する規定を盛り込んでいる。
昭和四十九年の法制審議会が答申した改正刑法草案では、この法定刑の上限を五年に引き上げることが盛り込まれていたはずなんですが、この名誉毀損罪の法定刑の引上げは、その当時の刑法全面改正が頓挫したことから、実現されなかった。もう大臣、お詳しいと思いますが。このとき、なぜ法定刑を引き上げようとしたのか、その理由は大臣、どうだったでしょうか。
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
お尋ねの強姦罪と強制性交等罪につきましては、平成二十九年七月の改正刑法の施行を受けまして、現在それぞれの罪につきましてその起訴人員数や不起訴人員数等の数値を集積しているところでございます。今後、平成三十年八月をめどに公表する予定でございますが、その中では、委員御指摘をいただきました強姦罪と強制性交罪等を区別をして、そして起訴人員数や不起訴人員数等を公表をすることとしているところでございます。
性犯罪に関わる刑法が昨年の通常国会で抜本改正されましたが、これは欧米諸国から見れば二十年、三十年遅れであって、先ほども御指摘のあった法案修正で盛り込まれた三年後の見直し附則、そして参議院の九項目の附帯決議は持ち越した重要課題のリストだと、昨年十二月五日のこの委員会の質疑でも大臣に強く求めてきたところなわけですが、そこで私は、七月の十三日に改正刑法が施行されましたから、その前後で事件の認知や検挙の状況
○政府参考人(大賀眞一君) 警察におきましては、改正刑法により強制性交等罪が新設されたということを踏まえまして、従来の強姦罪とは別に強制性交等罪の統計を取ることとしたものでございます。
先般成立した性犯罪の重罰化等を内容とする改正刑法の趣旨を踏まえて迅速かつ的確に性犯罪を検挙することが重要と考えており、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪捜査について現場の警察官に対する研修等を徹底するよう、警察を指導してまいります。
先般成立した性犯罪の重罰化等を内容とする改正刑法の趣旨を踏まえまして、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪捜査について現場の警察官に対する証拠収集等の研修等を徹底するようにしていきたいと考えております。
先般成立した性犯罪の重罰化等を内容とする改正刑法の趣旨を踏まえ、的確な捜査活動により迅速に性犯罪を検挙することが重要と考えており、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪捜査について現場の警察官に対する研修等を徹底するよう警察を指導してまいる所存であります。
戦後で申し上げれば、一番端的なのは改正刑法草案の議論があったときです。そのことについても、最終的には、口語化に絞った、書き方を変える改正へと縮小していくことになって、日本は、やはり罪刑法定主義ですとか謙抑主義の原則というものに対しては極めて厳格であった。
検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。 しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。
その具体的な成果ということですが、非常に多々ございますので、最近のものを紹介させていただきますと、ベトナムでは、二〇〇五年、二〇一五年に改正民法、それから二〇一一年、二〇一五年に改正民事訴訟法、また二〇一五年に改正刑法が成立しておりまして、カンボジアでも、二〇〇六年に民事訴訟法、二〇〇七年に民法が成立、インドネシアにおきましても、二〇〇八年に和解、調停に関する最高裁規則が成立するなどしておりまして、
○上冨政府参考人 昭和四十年代でございますが、法務省におきまして、いわゆる刑法の改正について、改正刑法草案というものを検討したことがございました。 その中で、強姦罪について、暴行、脅迫を構成要件としない年齢について十四歳とする案が検討されたことがございます。しかし、さまざまな事情から、この刑法改正自体を国会に提出するには至らずに現在に至っているということでございます。
もっとも、民事法以外の分野では、昭和四十九年五月に答申をされた改正刑法草案、これは刑法の全面改正に関するものですが、これがそのようなものでございます。
○谷垣国務大臣 私が学生のころは、改正刑法草案というのがありまして、その中に保安処分を認める条項がございまして、当時、刑法の学界を二分するというか、大論争がございました。
時間が余りなくなってきたんですけれども、裁判員がなかなか理解しづらい問題として、改正刑法の二十七条の七という条文があります。一部執行猶予の猶予期間がめでたく満了した、経過したということの効果で、猶予されなかった実刑の期間を刑期とする執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日において執行を受け終わったこととするという条文があるんですけれども、これは一体どういう意味を持つんでしょうか。